中国の意匠制度


 原則無審査登録制度です。したがって、形式的な出願の要件を満たせば登録がなされます。新規制を有しない場合には、登録後に無効とされる場合があります。但し、公知(世間に知られる状態)になったときから6か月以内に出願する場合には、所定の手続きのもと、新規性喪失の例外の規定を利用することができます。
 存続期間は、出願から10年間です。また、部分意匠制度はありません。
 なお、出願時には、意匠の名称、意匠物品の用途、意匠の特徴、意匠の特徴を最もよく表す図面等を記載する必要があります。
 また、最大10件までの類似意匠を1出願で出願が可能です。




外国への意匠登録出願


ヨーロッパへの意匠登録出願


中国の意匠制度


韓国の意匠制度


アメリカの意匠制度