関連意匠とは、一つのデザインコンセプトから生まれる複数のバリエーションの意匠を言います。一つの意匠権は、登録された物品の形状だけでなく、その類似範囲にも及びます。このため、ある意匠Aとこれと類似する意匠Bを通常の出願で両方とも権利化することはできません。これは一方が他方に類似するため、拒絶理由となるからです。
しかし、多くの場合、意匠Aに対してわずかに変更を加えたような複数の意匠が創作される場合があります。このような場合に、これら類似する意匠を登録するのが関連意匠です。
関連意匠が認められるためには、それらが互いに類似する意匠群の内の1つの意匠を「本意匠」として、この「本意匠」と類似する意匠をすべて「関連意匠」として出願する必要があります。
なお、関連意匠は、本意匠の意匠公報が発行されるまでに出願する必要がある点に注意が必要です。