意匠を秘密にして公開しない


 ある意匠について意匠権を取得すると、その内容は公開されます。誰がどのような意匠権を有しているのか他の人に知らせる必要があるためです。

 しかし、デザインの計画から実際の商品化まで時間がかかる場合があります。このような場合、商品化直前に出願したのでは、似たような意匠を先に他人に出願されてしまうかもしれません。しかし、そのまま出願したのでは、商品化前にデザインが公開されてしまい、他人の模倣を助長しかねません。

 このような場合、登録から3年間に限り、意匠が登録されても公開せずに秘密にすることができます。

 ただし、秘密にしている期間は、他人への権利行使(たとえば、他人が同じデザインの物品の販売を開始した場合、「販売をやめろ」という権利など)に制限が生じます。また、この秘密にすることの請求は、出願または第1年分の登録料の納付と同時でなければなりません。

 



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