不正競争防止法とは


 事業者間の公正な競争等を確保するために、「不正競争防止法」という法律があります。

 この法律の中で、「他人の商品の形態を模倣した商品」の譲渡等を行うと、不正競争に該当すると規定されています(不正競争防止法2条1項3号。)要は、他人の商品をまねすることを禁じるものです。

 不正競争防止法では、この他にも不正競争と定義されるものがありますが、本ホームページにおいては、特に断りのない限り、本号の行為を「不正競争」として述べます。


 

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