こんな「物品」が意匠登録される


 意匠は、「物品」の形態(デザイン)である必要があります。したがって、「物品とは無関係な」単なる模様や図柄、形状は意匠登録されません。一つの物品と一つの形態がセットになって初めて意匠となるのです。たとえば、奇抜なデザインを思いついても、そのデザインの「置物」と「キーホルダ」とでは、別の意匠となります。 

 では、どのような「物品」が意匠登録されるのでしょうか?意匠法施工規則には、物品として2400程度の物品が挙げられています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000012.html) ←ページの中~後までの表の一番右欄が「物品」の区分です。

 規則に挙げられた物品以外でも、もちろん意匠法としての「物品」として認められます。但し、総括名称などを用いたものは認められません。たとえば、「陶器」などの広い概念ではなく、物品として認められるためには、具体的な「花瓶」などとする必要があります。



 こんな「物品」が意匠登録される


 画面デザインって何?


 「物品」として認められない例