画面デザインって何?
意匠法では、物品の部分のデザインとして「画像」のデザインも保護対象とされています。しかし、「画像」であればすべて意匠登録可能であるわけではありません。あくまでも「画像」は物品の「部分」であるのです。(もちろん、「部分」を含んだ全体意匠として出願することは可能です。)
では、意匠法で保護される「画像」とは、どのようなものでしょうか?
1.「物品の機能を発揮するための操作に用いられる」画像であること
2.「物品の機能を発揮できる状態にするための」画像であること
を満たす必要があります。少し分かりにくいので、上記に該当しない例を示します。
例えば、いわゆるパソコン等の壁紙や映画の一場面などは、「物品の機能を発揮するための操作に用いられるもの」ではありません。また、パソコンで表示されるOSの表示画面やインターネットを通じて表示された画像は、「物品の機能を発揮できる状態にするための画像」ではありません。同様に、ゲーム機により表示される画像も、「物品の機能を発揮できる状態にするため」の画像ではなく、すでに機能を発揮した状態の画像とされます。
保護される「画像」としては、例えばHDレコーダー等の録画機能等を表示するメニュー画面などが該当します。この画像は、物品「磁気ディスクレコーダ」の機能(例えば録画機能)を発揮するための操作に用いられる画像であり、かつ、機能を発揮できるようにするための画像と言えます。(なお、この場合、「画像」は「磁気ディスクレコーダ」ではなく、これと一体で使用される「テレビ」に表示されますが、あくまでも物品は「磁気ディスクレコーダ」となります。)