意匠登録出願を行い、登録査定が出されると(特許庁から登録の許可がおりると)
登録費用を支払うことで、意匠権が発生します。
登録時には以下の費用がかかります。
印紙代(特許庁に支払う登録費) : 8500円/年 (1~3年)
手数料および成功謝費 : 75000円
3年分の登録費用を一度に支払うとすると、登録時に必要な費用は、
大体10万円程度となります。
なお、出願後に特許庁から拒絶理由通知が発せられる場合があります。
たとえば、すでに似たような意匠が登録されているような場合です。
このような拒絶理由通知に対して、「意見書」によって、意見を主張することができます。
意見書の作成および手続きには、5~6万円程度が発生します。
さらに「補正書」を作成する必要がある場合には、5~6万円程度が発生する可能性があります。
なお、拒絶理由通知に承服する場合には、登録時にかかる費用は不要となりますが、
出願時に支払った費用は返還されません。