審決取消訴訟における類否判断例


類似とされた例1


知的財産高等裁判所 平成19年(行ケ)第10402号

 両意匠は、物品が「短靴」と「運動靴」で類似します。また、本件意匠と引用意匠との相違点は、両意匠の最も特徴的な部分であり看者の注意を引く部位の共通点を凌駕するとは言えず、両意匠が全体として異なる美感を起こさせるものと認められないとし両意匠は類似すると判断されました
 なお、本件は、無効審判において、「非類似」と認定されたが、裁判所において、その判断が覆った例である。

*本判決において、比較する両意匠の共通する構成態様がよく知られたものであるときは、当該共通点によって両意匠が類似すると判断される度合いが低くなる(当該部分は注意を引く部分ではなくなる)が、広く知られているために、かえってその注意を引く場合には(製造販売者を表示するロゴマークに相当)、類似判断に与える影響が大きくなる、と判断されました。(下記公知意匠は、いずれも権利者側の製品)

【出願意匠】

*出願意匠は、点線部を除く部分意匠である。


【引用意匠】
                   


【公知意匠(一部)】


(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)





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