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類似2
審決取消訴訟における類否判断例
類似とされた例2
知的財産高等裁判所 平成19年(行ケ)第10036号
本件意匠の物品は「三段熨斗付き紐丸冠瓦」であり、引用意匠の物品「棟瓦」であり「瓦」である点で共通します。また、本件意匠と引用意匠との相違点は微弱であり、両意匠の共通点を凌駕するとは言えず、
両意匠は類似すると判断されました
。
【出願意匠】
【引用意匠】
(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)
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