審決取消訴訟における類否判断例


類似とされた例3


知的財産高等裁判所 平成19年(行ケ)第10247号

 本件意匠の物品は「包装用容器」であり、引用意匠の物品は「自動車エアコン用添加材の容器」です。また、本件意匠と引用意匠との相違点は微差であり、美感に影響を及ぼすものではなく、両意匠の相違点を考慮しても、看者に対し、全体としてそれぞれの基本的構成態様を共通するとの印象を強く与えるものであって、互いに類似する意匠であると判断されました。 

【出願意匠】

         


【引用意匠】
                   



(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)






裁判における意匠の類否判断



審決取消訴訟



侵害訴訟