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非類似1
審決取消訴訟における類否判断例
非類似とされた例1
知的財産高等裁判所 平成19年(行ケ)第10344号
両意匠ともに、物品は「自動二輪車用タイヤ」で同一です。しかし、出願意匠と、引用意匠は、溝(中央溝、主傾斜溝)の配置や相互の位置関係は共通するが、その具体的な構成や配置については異なる美感を与えるとし
、
両意匠は類似していないと判断されました
。
なお、本件は、拒絶査定不服審判において、「類似する」(=したがって拒絶である)と認定されたが、裁判所において、その判断が覆った例です。
【出願意匠】
【引用意匠】
(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)
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