審決取消訴訟における類否判断例


非類似とされた例1


知的財産高等裁判所 平成19年(行ケ)第10344号

 両意匠ともに、物品は「自動二輪車用タイヤ」で同一です。しかし、出願意匠と、引用意匠は、溝(中央溝、主傾斜溝)の配置や相互の位置関係は共通するが、その具体的な構成や配置については異なる美感を与えるとし両意匠は類似していないと判断されました
 なお、本件は、拒絶査定不服審判において、「類似する」(=したがって拒絶である)と認定されたが、裁判所において、その判断が覆った例です。

【出願意匠】




【引用意匠】
                   


(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)





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