審決取消訴訟における類否判断例


非類似とされた例2


知的財産高等裁判所 平成20年(行ケ)第10251号

 両意匠ともに、物品は「ビールピッチャー」で同一です。しかし、出願意匠と、引用意匠は、基本的な構成態様において共通する点を有するが、その具体的な形状態様において、看者に異なる美感を与えるとし両意匠は類似していないと判断されました
 なお、本件は、拒絶査定不服審判において、「類似する」(=したがって拒絶である)と認定されましたが、裁判所において、その判断が覆った例です。

【出願意匠】

      
*出願意匠は、点線部を除く部分意匠である。


【引用意匠】
                   


(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)





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