審決取消訴訟における類否判断例


非類似とされた例3


知的財産高等裁判所 平成21年(行ケ)第10209号

 両意匠ともに、物品は「貼り薬」で同一です。本件意匠と引用意匠とは、本件意匠は左右の剥離シートの帯状部を設けているのに対し、引用意匠は帯状部を設けていない点、および、本件意匠は中央分離帯部の剥離シートを青色とし、左右の剥離シートの帯状部を水色としているのに対し、引用意匠はそのいずれもが透明である点で差異があります。しかし、本件意匠は、上記構成により、背割り線の形状を際立たせ、機能的にも左右の剥離シートの両部分を明瞭に見分けることができるものであり、全体として需要者である使用者に与える影響が大きく異なり、両意匠は類似していないと判断されました
 
【出願意匠】


*出願意匠は、点線部を除く部分意匠である。


【引用意匠】
                   


(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)





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