侵害訴訟における類否判断例


類似と判断された例1


東京地方裁判所 平成18年(ワ)第19650号
 
 登録意匠の物品「増幅器付きスピーカ」と対象製品の「増幅器」は類似であり、形態の差異は両意匠の共通性や類似性を凌駕するものではないとし、両意匠は類似すると判断された

【登録意匠】
 
    
【対象製品】
 
    

(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料より抜粋)





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