侵害訴訟における類否判断例
類似と判断された例2
京都地方裁判所 平成11年(ワ)第58号
両意匠の物品は「置物」(まねき猫)の点で一致します。まねき猫は、需要者を基準とすると、正面からの全体観察により看者の最も注意を惹く構成態様が要部であるところ、公知意匠を考慮すると、本件意匠の要部は、大きく口を開けて笑っている表情にあるというべきであり、そうすると、両意匠は全体として美感を共通にするとし、両意匠(登録意匠1と対象製品1の両意匠、及び、登録意匠2と対象製品2の両意匠それぞれ)は類似すると判断されました。
【登録意匠1】
【対象製品1】