侵害訴訟における類否判断例


類似と判断された例3


大阪地方裁判所 平成19年(ワ)第2366号
 
 両意匠の物品は「マンホール蓋受枠」であり同一です。両意匠の相違は、微小な部分のわずかな相違に過ぎず、それによって意匠全体の美感を異にするに至るものとは認められないとし、両意匠(登録意匠1と対象製品1a、1bの両意匠、及び、登録意匠2と対象製品2a、2bの両意匠それぞれ)は類似すると判断されました

【登録意匠1】
 
     
 
【対象製品1a】                            【対象製品1b】
 
     

【登録意匠2】
 

      
【対象製品2a】                              【対象製品2b】



(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁HP IPDLより抜粋)





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