侵害訴訟における類否判断例


類似と判断された例4


東京地方裁判所 平成15年(ワ)第7936号 (控訴棄却 東京高等裁判所 平成16年(ネ)第628号)
 
 登録意匠と対象製品の両意匠の物品は「盗難防止用製品収納ケース」(DVD等の盗難防止ケース)であり同一です。両意匠の相違点は、微細なものであり、全体として同一の美感を与えるものであり、両意匠は類似すると判断されました
 なお、本件は、被告側に先使用権が認められたため、実際には原告側の請求は棄却されています。
 また、合わせて、登録意匠には無効理由(出願前の公知意匠(製品)に基づいて創作が容易である)があるとして、権利行使は認められないと判断されました。

【登録意匠】
 
       
                                     (ハッチング部が透明部)
【対象製品】  

          
                                     (ハッチング部が透明部)
【公知意匠】      
       

(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁HP IPDLより抜粋)