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類似4
侵害訴訟における類否判断例
類似と判断された例4
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第7936号 (控訴棄却 東京高等裁判所 平成16年(ネ)第628号)
登録意匠と対象製品の両意匠の物品は「盗難防止用製品収納ケース」(DVD等の盗難防止ケース)であり同一です。両意匠の相違点は、微細なものであり、全体として同一の美感を与えるものであり、
両意匠は類似すると判断されました
。
なお、本件は、被告側に
先使用権
が認められたため、実際には原告側の請求は棄却されています。
また、合わせて、登録意匠には
無効理由
(出願前の公知意匠(製品)に基づいて創作が容易である)
があるとして、権利行使は認められない
と判断されました。
【登録意匠】
(ハッチング部が透明部)
【対象製品】
(ハッチング部が透明部)
【公知意匠】
(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁HP IPDLより抜粋)
無効の抗弁
先使用権
類似1
類似2
類似3
類似4
非類似1
非類似2
非類似3
非類似4
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