意匠登録に関することなら何でもご相談下さい!アーバン国際特許事務所
TOP
|
サイトマップ
TOP
|
基礎知識
|
登録される「物品」
|
意匠登録あれこれ
|
アクセス
|
審判・訴訟
|
意匠権以外の権利
|
外国意匠
|
意匠登録の手続き
|
裁判例
|
事務所紹介
|
お問い合わせ
TOP
>
裁判例
>
侵害訴訟
>
非類似1
侵害訴訟における類否判断例
非類似とされた例1
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第14355号 (控訴棄却 大阪高等裁判所 平成18年(ネ)第448号)
両意匠ともに、物品は「手提げかご」で同一。しかし、登録意匠出願時の公知意匠などを考慮すると、対象製品は、登録意匠と共通点を有するが、その共通点は登録意匠の重要な部分すべて含むものではなく、重要な部分にも大きな相違点があり、全体として相違点が共通点を凌駕するため、美観が異なるとし
、
両意匠は類似していないと判断された
。
【登録意匠】
【対象製品】
(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)
裁判における意匠の類否判断
審決取消訴訟
侵害訴訟
無効の抗弁
先使用権
類似1
類似2
類似3
類似4
非類似1
非類似2
非類似3
非類似4
事務所紹介
スタッフ紹介
アクセス
お問い合わせ