侵害訴訟における類否判断例


非類似とされた例1


大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第14355号 (控訴棄却 大阪高等裁判所 平成18年(ネ)第448号)

両意匠ともに、物品は「手提げかご」で同一。しかし、登録意匠出願時の公知意匠などを考慮すると、対象製品は、登録意匠と共通点を有するが、その共通点は登録意匠の重要な部分すべて含むものではなく、重要な部分にも大きな相違点があり、全体として相違点が共通点を凌駕するため、美観が異なるとし両意匠は類似していないと判断された

【登録意匠】




【対象製品】

(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)





裁判における意匠の類否判断



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侵害訴訟