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非類似2
侵害訴訟における類否判断例
非類似とされた例2
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第26828号 (控訴棄却 東京高等裁判所 平成15年(ネ)第6117号)
両意匠ともに、物品は「換気口用フィルタ」で同一です。本件意匠と対象製品とは、正面開口部の位置及び形状において大きく相違し、両意匠には意匠としての創作性が認められ、かつ、看者の注意を引く部分において大きく相違しており、この相違点は、両意匠の共通点を凌駕し、両意匠は全体として美感を異なるとし
、
両意匠は類似していないと判断されました
。
【登録意匠】
【対象製品】
(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)
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