侵害訴訟における類否判断例


非類似とされた例2


東京地方裁判所 平成14年(ワ)第26828号 (控訴棄却 東京高等裁判所 平成15年(ネ)第6117号)

 両意匠ともに、物品は「換気口用フィルタ」で同一です。本件意匠と対象製品とは、正面開口部の位置及び形状において大きく相違し、両意匠には意匠としての創作性が認められ、かつ、看者の注意を引く部分において大きく相違しており、この相違点は、両意匠の共通点を凌駕し、両意匠は全体として美感を異なるとし両意匠は類似していないと判断されました

【登録意匠】

     


【対象製品】

  

(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)





裁判における意匠の類否判断



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