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非類似3
侵害訴訟における類否判断例
非類似とされた例3
大阪地方裁判所 平成21年(ワ)第2726号 (控訴棄却 大阪高等裁判所 平成21年(ネ)第3051号)
両意匠ともに、物品は「長靴」(女性用ブーツ)で同一です。本件意匠と対象製品とは、共通点を有するが、当該共通点はロングブーツの基本的形態であり、要部においては、顕著な相違点があるため、その他の共通点を考慮しても、全体として相違点が共通点を凌駕し、両意匠は美感を異にするとし
、
両意匠は類似していないと判断されました
。
【登録意匠】
【対象製品】
(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)
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