侵害訴訟における類否判断例


非類似とされた例3


大阪地方裁判所 平成21年(ワ)第2726号 (控訴棄却 大阪高等裁判所 平成21年(ネ)第3051号)

 両意匠ともに、物品は「長靴」(女性用ブーツ)で同一です。本件意匠と対象製品とは、共通点を有するが、当該共通点はロングブーツの基本的形態であり、要部においては、顕著な相違点があるため、その他の共通点を考慮しても、全体として相違点が共通点を凌駕し、両意匠は美感を異にするとし両意匠は類似していないと判断されました


【登録意匠】

  


【対象製品】

         

(図および写真は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)





裁判における意匠の類否判断



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