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非類似4
侵害訴訟における類否判断例
非類似とされた例4
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第17577号 (控訴棄却 東京高等裁判所 平成16年(ネ)第3517号)
両意匠(登録意匠と対象製品1,2)ともに、物品は「布団用除湿具」(すのこ状枠体に引き出しが設けられたもの)で同一です。本件意匠と対象製品1、2とは、共通点(すのこ状の形状)を有するが、当該共通点は「布団用除湿具」において特徴的部分とはいえず、引き出しの形状が要部であるといえ、引き出しの底部の貫通孔の有無、仕切りの有無において顕著な相違点があるため、美感上異なる印象を与えるものであり
、
両意匠は類似していないと判断されました
。
【登録意匠】
【対象製品1】
【対象製品2】
(図は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)
無効の抗弁
先使用権
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