侵害訴訟における類否判断例


非類似とされた例4


東京地方裁判所 平成14年(ワ)第17577号 (控訴棄却 東京高等裁判所 平成16年(ネ)第3517号)

 両意匠(登録意匠と対象製品1,2)ともに、物品は「布団用除湿具」(すのこ状枠体に引き出しが設けられたもの)で同一です。本件意匠と対象製品1、2とは、共通点(すのこ状の形状)を有するが、当該共通点は「布団用除湿具」において特徴的部分とはいえず、引き出しの形状が要部であるといえ、引き出しの底部の貫通孔の有無、仕切りの有無において顕著な相違点があるため、美感上異なる印象を与えるものであり両意匠は類似していないと判断されました


【登録意匠】

  




【対象製品1】




【対象製品2】

         

(図は、裁判所HPの判例検索システムの資料、特許庁IPDLより抜粋)